相続登記の費用について解説
不動産を遺産として相続するなら、相続登記が必要です。登記事項証明書や被相続人の出生から死亡時までの連続している戸籍謄本などを用意して、法務局に届け出る必要があります。相続登記を速やかに行っていない場合、受け継いだ土地の売却ができません。他にも様々なデメリットがあるため、早めに手続きをすることが推奨されています。
法改正に伴い2024年より、被相続人の死亡を知ってから3年以内の申請が義務化されます。しかし一般の素人では書類作成が難しいため、放置してしまう場合もあります。その点、司法書士は相続登記のプロなので早めに相談しておくと安心です。費用はだいたい7万円から10万円となっています。
事務所に直接電話をして相談すると詳しく教えてくれて便利です。一括サポートで定額制の場合や、個々の費用を細かく決めている事務所によって異なります。費用を節約しようと考えて、個人で法務局に手続きをする場合は正確な法律の知識が必要です。司法書士に頼むなら、相続に関する知識がなくても教えてもらえます。
また申請前に必ず行うのが遺産分割協議です。土地や家、マンションなどの遺産の分割方法を親族で話し合う必要があります。資産価値が高い不動産では多額のお金が関与するため、親族トラブルになるケースも多いです。その場合は、弁護士を紹介してもらうようにします。
土地を売ってから、そのお金を分配するケースでも相続人同士でもめた場合は弁護士に相談します。
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