遺産分割協議で求められる相続登記の必要書類

一戸建てや土地、マンションといった不動産を相続した場合には登記の変更が必要です。相続登記の必要書類は相続人の人数や相続の方法によっても変わるため、事前に確認しておくと良いでしょう。相続人が1人だけで分割協議が必要ない場合には、相続人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本、不動産の固定資産評価証明書などを用意します。一方で複数人の相続人が存在しており分割協議が必要な場合の相続登記の必要書類では、相続人全員の戸籍謄本などが加わります。

遺産分割協議が行われ、全員がその結果に納得していることを示すための遺産分割協議書なども必要となっており、法定相続よりも相続登記の必要書類が増加します。さらに相続人全員の印鑑証明書なども必須となっているため、書類の用意が煩雑になる可能性があるでしょう。相続登記の必要書類の中でも取得が困難になりがちなのが、被相続人の出生から死亡までを揃えた戸籍謄本です。生まれた土地から離れずに一生をそこで過ごした人であればそれほど苦労せずに取得することができますが、転居や転籍を繰り返している場合には行動を辿って用意する必要があります。

戸籍謄本の取得のために市町村役場まで足を運ばなければいけないため、相続人が個人で対応しきれない場合には専門家への依頼がおすすめです。登記関係に詳しい知識を持っている司法書士などに依頼することで、結果的にかかる時間と労力を減らすことができるようになっています。

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