法定相続における相続登記の必要書類

相続登記の必要書類はシチュエーションによって異なり、それぞれのケースに合わせて求められます。相続登記の必要書類の中でも基本的なものは、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、相続する土地や建物といった不動産の固定資産評価証明書などでしょう。これに登記申請書や収入印紙なども揃えて法務局に申請を行います。相続人が1人だけの場合は特に分割協議の必要がなく、戸籍謄本の準備も自分のものだけで済みます。

市町村の町役場で取得し、相続登記の必要書類に添付することになるでしょう。被相続人の戸籍謄本については出生から死亡まで揃える必要があり、生前に転籍などを繰り返していた場合には手間がかかる可能性があります。また、被相続人の住民票の除票についても忘れずに揃えておきます。不動産の固定資産評価証明書は、相続する土地や建物のものを取得します。

固定資産評価証明書については遺産となる土地や建物の所在地の役場で取得可能です。遠く離れた場所で相続人が暮らしている場合であっても現地の役場で取得しなければいけないため、こちらも労力が必要になる可能性を考えておくと良いでしょう。これらの相続登記の必要書類については、法定相続を行う場合の例です。相続人が複数存在しており協議によって分割を決定した場合や、被相続人が残した遺言書に従って相続する場合、その遺言書が作成された方法によっても相続登記の必要書類は変わります。

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