相続登記の必要書類を解説します

親族が亡くなった場合、不動産の名義を被相続人から遺産を受け継いだ者に変更する手続きが必要です。これを相続登記と言い、2024年から義務化が開始されます。相続登記に関する必要書類は多数あり、主に市役所や法務局などで入手可能です。登記事項証明書については、法務局から入手するのが一般的です。

この証明書には対象となる不動産に関する名義人の他に、権利関係なども載っています。登記簿謄本と言うこともある大切な書類です。最近は登記情報提供サービスを利用して、インターネットから情報を得ることもできます。登録なしの一次利用も可能ですが、通常はクレジットカードの登録をする必要があります。

その他、相続登記には被相続人の戸籍謄本が必要です。この場合、故人が出生してから亡くなるまでの連続した戸籍謄本であることが条件です。また被相続人の住民票の除票と相続人全ての戸籍謄本も必要書類となります。これらの必要書類の全てを揃えてから、相続登記申請書を添えて法務局に届け出ることが必須です。

書類作成に不安があるなら、司法書士事務所に依頼すると代行してくれます。尚、申請前に遺産分割協議を終えている必要があります。この遺産分割協議書と、協議に加わった相続人全ての印鑑証明書を添えることが必須です。司法書士事務所ではこれら全ての申請手続きを速やかに代行してくれます。

司法書士に対する報酬は、法律事務所によっても異なりますがおよそ6万円から10万円くらいが基本です。

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