遺産分割による相続登記の必要書類とは

被相続人が生前に所有していた財産は、相続によって血縁者などが受け継ぐことになるのがふつうですが、民法ではこのような相続が被相続人の死亡と同時に開始されるとしています。したがって民法上の法定相続人が複数の場合で、特にその財産が不動産ということであれば、これらの人々の全員の共有のかたちとなってしまいます。しかし共有名義では処分をする際に全員の同意を得なければならずわずらわしいため、一般には法定相続人全員による遺産分割協議を開催し、誰がどのような財産を受け取るのかを合意しておくことになります。この遺産分割協議において不動産を取得した場合、法務局で相続登記の手続きをしなければなりません。

これは被相続人の名義から新たに取得した人に名義変更する手続きであって、申請書とともにいくつかの必要書類も準備することになっています。相続登記の必要書類としては、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書、不動産そのものの固定資産評価証明書などが挙げられます。ほかに相続人が多すぎて複雑な場合には、相続関係説明図を作成して提出することもあります。ここで被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの事実関係がわかる一式が必要書類として指定されており、かなりの部数を市町村役場に請求しなければならないこともめずらしくないといえます。

自力で請求ができない場合には、司法書士のような専門家に相続登記の手続きを依頼するのもひとつの手段です。

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