個人で手続きをする場合の相続登記の費用

登記は土地や建物の所有者をあきらかにし、第三者に権利を主張するためにも重要です。売買によって土地や建物を取得した場合には、所有権が売主から買主の手にわたったことを明確にするため、所有権移転登記をするのがふつうです。これと同様に相続によって亡くなった人から土地や建物を取得した場合にも、所有権移転登記の一種である相続登記をします。これまでは法律上の規定の不備から、相続をしても登記をしない人が少なからずいたため、全国的に所有者不明の空き家や閾値が増加する原因ともなっていました。

近年では法律の改正があり、相続登記は3年以内に申請することが義務づけられるようになりましたので、これからはいっそう身近な問題として考えていく必要があります。この相続登記にあたってはいくらかの費用が必要となってきますが、個人で手続きをする場合と司法書士に依頼する場合とでは費用の金額も当然異なります。司法書士に依頼すれば手続きのすべてを代理で行ってくれるのでたいへん便利ですが、一定の報酬を支払うことになります。この報酬が負担ということであれば、やはりある程度の知識を身につけて個人で手続きをすることになるでしょう。

個人で手続きをする場合の費用ですが、まずは申請時に収入印紙などのかたちで国に納付する登録免許税が挙げられます。これは土地や建物の評価額に対して一定の税率が課せられますので、物件ごとに金額にはかなりの違いがあります。ほかには戸籍謄本や印鑑登録証明書などの各種証明書を交付請求するときの手数料があります。相続登記の費用のことならこちら

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