相続登記のために必要な費用について

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土地や建物を誰かから購入した場合には、みずからの所有権を第三者に対しても主張できるようにするため、買主は売主の協力を得て所有権移転登記をして、登記上の名義を書き換える手続きをするのがふつうです。これと同様に相続によって亡くなった人から土地や建物を取得した場合にも、名義変更のための相続登記をすることになっています。これまで相続登記は特に法律上の義務ではなかったことから、実際には費用の負担を避けるために手続きをしないままに過ごしていた人もめずらしくはありませんでした。ところがこのような風潮により登記上の名義と実際の所有者とが一致せず、結局は所有者が不明となってしまう土地や建物が続出したことから、現在では法律が改正され、相続登記は義務化されることとなっています。

相続登記のために必要となる費用ですが、まずは申請のために必要な戸籍謄本、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などの書類を役場に交付してもらうための手数料がかかります。また申請時には申請書といっしょに空の台紙を綴り込みもここに登録免許税の税額分の収入印紙を貼り付けて、割印をせずに提出することになっています。この登録免許税は費用のなかでも大きな割合を占めており、土地や建物の固定資産評価額に税率を乗じた金額がもとになりますので、評価額が高ければ納付する税額も膨大になるしくみです。ただし租税特別措置法により一定の要件を満たす場合には軽減措置が取られることがあります。

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