不動産相続が司法書士に依頼する理由とは

将来的に不動産相続をする場合や、すでに不動産総額が決まっている場合、まだ義務化されていませんがそのうち義務化されることになります。具体的に述べると、2024年あたりから不動産相続が義務化されることになります。つまり、相続した時から3年以内にこれを行わなければ罰則が課されると言うわけです。これは法律により決まっているものになりますので、注意をしなければなりません。

一般的に相続登記をする場合には、不動産相続登記は司法書士に依頼することが必要になります。司法書士は、専門的に相続登記等を行っているためもし気になる場合には近くの不動産屋さんの司法書士に依頼するのが良いかもしれません。もし、これを自分で行うとした場合本当にできるのか問題になりますがこれをできないとする意見もある中で、法律上は実は司法書士でなくても問題ないとされています。司法書士でないとできない仕事ではありませんが、ただ実際に素人が行うとなった場合様々な困難な問題が訪れると考えて良いでしょう。

具体的な問題としては、正しく書類を書くことができないといった問題です。そうすると、提出しても何度も戻ってきてしまいかなり精神的にやられてしまいます。最近は、役所等で登記の方法などを教えてくれる講座が毎週日曜日など決まった曜日に開設されているケースもあります。もし気になる場合はいちどそのようなところに足を運び、基本的なことを学んでみると良いかもしれません。

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