相続登記の必要書類はケースにより異なる

相続により不動産を取得したとき、必ず行う必要がある手続を相続登記と呼びます。被相続人が所有していた土地や家などの不動産名義人を、被相続人から相続人の名義に変更することであり、2022年11月時点では義務化は行われていないのでれども、2024年までの間に義務化が行われるといわれています。なお、現時点では義務化がないけれどお手続きをせずにいると色々なデメリットがあるので注意が必要です。相続登記では、必要書類を揃えることが中心になりますが、必要書類には何があるのかこれから相続登記をする可能性がある人は理解しておくことでいざやらなければならなくなったときに慌てずに済みます。

ただ、必要書類は、相続の仕方により揃えなければならないものが異なるので注意が必要です。相続の仕方には、遺産分割協議・法定相続分通り・遺言により法定相続人がいるケース・遺言により法定相続人以外の人が相続するケースなどの4つに分けることができます。相続人全員が集まり、誰がどのような財産を取得するかを話し合い行って決めることを遺産分割協議と呼びます。遺産分割協議がまとまると遺産分割協議書を作成しますが、相続人全員が署名して実印を捺印するなどからも遺産分割協議書と想像人全員の印鑑証明書、これらが必要書類に含まれることになります。

なお、遺産分割協議以外の方法で相続を行うときにはこのような書類は必要ありませんが、印鑑証明書は相続する人ものが必要書類に含まれます。

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