相続登記の必要書類とは

相続登記は対象不動産を管轄する法務局に必要書類を提出して手続きを行いますが、自分で行うと手間や労力がかかります。したがって、必要書類を収集する最初の段階から司法書士に依頼するケースが多い傾向です。司法書士に相続登記を依頼してもらうと、必要な書類はすべて揃えてもらうことができますが、必要書類の中でも簡単に取得できるものをあらかじめ揃えておけば、効率よく相談を進めることができ、費用の削減にもつながります。相続登記を行う場合、相続のタイプによって必要となる書類の種類が異なるということを知っていますか。

相続登記には、遺言書がある場合と遺言書のない場合の二つのケースに分けられます。法定相続人に相続させる内容の遺言書の場合は、遺言書によって相続の登記が行われます。法定相続人以外の第三者に遺贈する場合は、遺贈による登記の手続きをすることになります。遺言書がなく、法定相続人で分ける場合の方法は、法定相続による相続の登記です。

法定相続分以外の方法で分ける場合は、遺産分割協議書と相続者全員の印鑑証明書が必要になります。すべての相続登記に必要な書類は、被相続人関係の書類と相続人関係の書類です。その他に登記申請書や不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書や相続関係説明図が必要になります。具体的に被相続人関係の書類では戸籍謄本や住民票の除票が必要です。

相続人関係の書類は、戸籍謄本と住民票が必要書類となります。

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