相続登記の必要書類と原本還付

土地や建物を所有していた人が亡くなり、これらを相続によって取得した相続人は、法務局に対して相続登記の申請を行います。この相続登記によって、これまで亡くなった人の名義であった不動産が、晴れて本人の名義に書き換わることになります。相続登記の際には申請書のほかにもさまざまな必要書類を提出します。これは民法の規定のとおりに相続する場合、遺産分割協議により相続する場合、別に遺言書がある場合など、さまざまなケースにより内容が異なることがあります。

一般的な遺産分割協議による場合であれば、亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票、遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑登録証明書などが必要書類として挙げられます。ほかにも不動産の固定資産税評価証明書や不動産を取得する本人の住民票なども必要書類に含まれます。これらの必要書類は何もしなければ法務局では申請者に返還することはありませんが、申請の際にその旨を申し出でおくことで原本還付の取り扱いをしてくれることがあります。原本還付があれば同じ書類を法務局以外の役所や銀行などに相続の証拠書類として提出するにあたって交付手数料の節約になりますし、重要書類を手元で保管できるメリットもあります。

原本還付をしてもらいたい場合には、その書類をまずはコピーして申請書といっしょに綴り込み、コピーの余白に原本と相違ない旨の添え書きと署名捺印をしておきます。あわせて原本も申請書に添付することで、後日法務局での処理が終われば返還されてきます。

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