相続登記の必要書類を解説

相続登記の必要書類の一つが被相続人の戸籍謄本です。戸籍謄本は結婚や転籍の際に新しいものが作られますが、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。また、被相続人の住民票除票も求められます。相続人全員の戸籍謄本も、被相続人との関係を示すために必要となる書類です。

相続人は現在の戸籍謄本のみで大丈夫でです。新しく不動産の名義人となる人の住民票も提出します。相続登記を行うためには、不動産の正確な地番などの情報を記入しなければなりません。正確な情報を知るにために欠かせないのが登記事項証明書です。

記載されている情報を元に申請書類を作成していきますが、登記事項証明書自体は提出する必要はありません。固定資産評価証明書も相続登記の必要書類です。登記の際は登録免許税を納めなければなりません。金額は固定資産税評価額に基づいて決められますが、正しく計算するためには固定資産評価証明書が必要になります。

固定資産税評価額は年度末に更新されますが、登記を行う年度の証明書が必要になるので注意してください。相続関係説明図は相続関係を略図で示したものです。図は手書きでも構いません。これを提出することで戸籍謄本の原本を返却してもらえます。

必要書類は相続の方法によって変わる場合があります。法定相続分に従った場合は問題ありませんが、遺言よって相続する場合は、遺言書が必要です。遺産分割協議書によって相続する場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出します。相続登記の必要書類のことならこちら

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