相続登記の費用に関して説明

親が亡くなって不動産の名義変更をする場合、その手続きを相続登記と言います。正しくは相続による所有権登記と呼ばれ、被相続人が亡くなった場合に土地や建物の名義を相続人に変更する手続きです。相続登記をしないと、代が進むにつれて相続人が増えるリスクもあります。権利関係が複雑になるとトラブルも発生しやすいので注意が必要です。

名義が死亡した人のままでは、相続人全員の共有の所有と見なされます。相続人の中に借金のある人がいる場合、その土地は差し押さえの対象です。また長い年月の間放置しておくと、亡くなった人の子の代も全員亡くなるケースもあります。こうした様々な弊害を防ぐためにも、早めに遺産分割協議を行い誰の所有になるか決めておくことが必要です。

不動産の分割が決まったら、すぐに登記をします。3年以内を目安に必ず申請を済ませておくと安心です。相続税申告の期限は相続がスタートしてから10ヶ月となっています。税の申告を終えたら、同時に相続登記も済ませておくと良いです。

また持ち主がわからない空き家が増加している現実を踏まえ、名義変更の義務化も決定しています。ただ素人には面倒な手続きなので専門の司法書士に頼むのが良い方法です。費用は司法書士に対する報酬と、必要経費の実費となっています。法律事務所によっても費用は多少異なりますが、7万円から10万円が相場です。

費用の点で不安があるなら、司法書士事務所で相談するとアドバイスしてもらえます。

Leave a comment

Your email address will not be published.


*