相続登記のためにかかる費用

相続により不動産を取得した場合であっても、そのままでは登記簿上の所有者はもとの持ち主のままとなっています。そこで新しく所有者となった人が管轄の法務局に申請をして、その名義を書き換えてもらう手続きが相続登記とよばれるものです。この相続登記は2024年から義務化されることになっており、相続による取得の事実を知った日から3年以内に申請をすることになっています。これは長年にわたって申請の手続きをせず、登記簿の記載内容が現実と違ってしまっている事例が多発したため、法律が改正されたことによる措置です。

この相続登記は通常は専門家である司法書士に依頼をするケースがほとんどです。それは知識や経験のない人にとって相続登記のような複雑な手続きは負担であり、間違いがあるとそもそも登記がされずに却下されてしまうといった事情があることによります。もちろん本人みずから手続きをすることも可能であり、相続人や相続した物件の数が少ない場合には、司法書士に委任する費用を節約する上でも、自力で手続きをすることには意義があります。具体的に相続登記のためにかかる費用としては、まずは申請時の登録免許税が挙げられます。

これは土地や建物の評価額によって異なり、該当の金額を収入印紙を台紙に貼り付けて納付するケースが多いようです。また申請書には戸籍謄本や印鑑登録証明書、住民票などのさまざまな公的文書を添付し、申請書の内容が正しいことを補強する必要があります。これらの文書を役所で発行してもらうときの交付手数料も、枚数が多いために費用としてはそれなりの金額になります。

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