相続登記のための費用について

相続登記は亡くなった人の遺産として不動産を受け取った人が、登記上の名義を変更するために行う手続きのことをいいます。この手続きはかつては相続人の自由に任せられていましたが、手続きを長年にわたり怠り、所有者のわからない空き家や空き地を増やしてしまう原因にもなってしまったため、法律が改正されて将来的な相続登記の義務化が決まったところです。この相続登記をするのにもいくらかの費用がかかりますが、あらかじめ知っておけば準備もできますので、いざというときにあわてる必要がありません。また法律改正にともなう特別措置として、相続により土地を取得した人が相続登記をしないで亡くなってしまった場合に限り、本来であれば国に納付すべき登録免許税を免税にすることも決まっていますので、あわせて考慮するとよいでしょう。

具体的な相続登記の費用ですが、まずは申請にあわせて国に納付する登録免許税が挙げられます。これは土地や建物の評価額に対して一定のパーセントを乗じたものですので、個別の物件ごとに金額が異なります。この費用を計算するために、申請書にあわせて固定資産税評価証明書を添付しておきます。ほかには申請書に添付する必要書類の交付手数料があります。

戸籍謄本・印鑑登録証明書・住民票・固定資産評価証明書などがそれに該当しますが、こちらも書類の種類と請求する役所により金額の違いが生じます。さらに手続きを司法書士などの専門家に依頼するのであれば、別途報酬を支払う必要があります。もっともこの場合には登録免許税などの他の費用も実費分として報酬とあわせて請求がありますので、いちいち計算をするわずらわしさはありません。

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