相続登記は円満に遺言書作成は司法書士の活用を

相続登記を円満に申請する上で注意することがあります。数名の相続人がいる場合、遺言書を作成しておくと相続開始後に意見のすれ違いが少なくて済みます。ただし、遺言書として認められるには法律で定まった要件をクリアする必要があります。不動産所有者が内密に自身で作成することは構いません。

しかし、全文と日付氏名を自分ですべて記載し、最後に印鑑を押すことが求められます。印鑑を押し忘れてもいけませんし、日付を記載してなくても有効と認められません。不動産所有者が遺言をしたいときは、あらかじめ登記の専門家司法書士に相談した上で作成するか、作成後に原本を提示しなくて良いので遺言の概略を説明して有効性を確認するとよいでしょう。相続と似た手続きに遺贈という方法があります。

遺言を利用して贈与するものです。第三者に対しても相続人に対しても遺贈することができます。たとえば相続人に遺贈すると、結果は相続と同様になります。しかし相続登記に関して考えるならば、遺贈による登記と相続登記では税金が異なるので注意しなければなりません。

相続人の一人に財産を譲りたいのならば、遺言書に相続させると記載するほうが良いでしょう。こうした細かな点は司法書士を活用しなければ、気づくことが難しいです。共有にすべきかどうかや、一人で相続するときの問題などやや複雑な事情がありますので、相続登記後に面倒が起こりそうな場合は、司法書士を活用して上手に遺産分割したほうが無難です。

Leave a comment

Your email address will not be published.


*